2025年、団塊の世代が75歳以上となり、介護が必要な高齢者の数が急増することが予想されています。
これに備えて国は介護保険法を改正、全国一律の介護保険給付は一部縮小され、市区町村が独自に行う地域支援事業の重要度が増しています。2015年春の改正における4つのポイントと熊本市の取り組みについて、市の高齢介護福祉課に話を聞きました。

 厚生労働省では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすために必要な支援体制「地域包括ケアシステム」を、2025年までに整えることを目指しています。これは、高齢者がこれまで生活してきた地域で安心して暮らし続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体で提供するものです。その実現に向けて、熊本市でも今年度、平成27年度~29年度を計画期間とする「第6期はつらつプラン」を策定し、在宅医療・介護の推進、認知症高齢者の支援、介護予防と健康づくり及び生活支援の推進などに重点的に取り組むこととしています。

 現在、介護保険サービス利用の際には年収などにかかわらず利用者の1割負担となっていますが、平成27年8月から一部利用者の負担が増加します。具体的な基準として、合計所得金額160万円以上の方が2割負担でのサービス利用となります。また、高額介護サービス費の上限も引き上げられます。医療保険の高額療養費に合わせる形で、現役並み所得に相当する人がいる世帯では、これまでの3万7200円から4万4400円になります。
 介護施設での食費・居住費の負担額を減額する特定入所者介護(予防)サービス費も見直しが行われ、配偶者の所得、預貯金、非課税年金が勘案されます。配偶者が住民税課税者である場合は対象外となり、預貯金等については、単身の場合は1千万円を超えるとき、夫婦の場合は2千万円を超えるときは対象になりません。非課税の遺族年金、障害年金も審査の対象となります。熊本市では平成27年4月から、第1号保険料が13段階に多段階化され、低所得者の保険料軽減等を行っています。平成27年度~29年度の保険料の基準額は月額5700円になります。住所地特例も見直され、サービス付き高齢者向け住宅など対象となる施設が増加します。

 待機者が多い「特別養護老人ホーム」については平成27年4月から入所条件が設けられ、原則、新規入所は要介護3以上の人に限定されます。ただし、要介護1や2の人でも、やむを得ない事情で特別養護老人ホーム以外での生活が困難だと認められる場合には、特例的に入所することができます。

 「要支援」を対象とする全国一律の予防給付のうち、訪問介護と通所介護は市町村独自の介護予防・生活支援サービス事業として、新しい総合事業サービスに移行。訪問看護、福祉用具などは、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続します。なお、新しい総合事業の導入時期は市町村によって異なりますが、熊本市では平成29年度から移行する予定です。

 新しい総合事業の導入に併せて、生活支援コーディネーターと協議体の設置も制度化されます。熊本市では平成27年10月より、27カ所の地域包括支援センターごとに、情報共有・連携強化の場となる「協議体」と「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」1名を設置。地域のニーズと資源に目を向け、関係者のネットワーク化や生活支援の担い手の養成、ニーズとサービスのマッチングなどを行います。

 以上が2015年介護保険法改正の主なポイントとなりますが、ひとりひとり置かれた状況は異なります。「誰に相談したらいいか分からない」「自分が対象になるか知りたい」など、介護保険制度に関する相談がある方は、各市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。

熊本市健康福祉子ども局 高齢介護福祉課
  TEL 096-328-2347 FAX 096-327-0855

取材協力

熊本市健康福祉子ども局 高齢介護福祉課(熊本市HP)http://www.city.kumamoto.jp/

介護保険はどう変わる!?

2015年介護保険改正の主なポイントを知ろう

2025年、団塊の世代が75歳以上となり、介護が必要な高齢者の数が急増することが予想されています。
これに備えて国は介護保険法を改正、全国一律の介護保険給付は一部縮小され、市区町村が独自に行う地域支援事業の重要度が増しています。2015年春の改正における4つのポイントと熊本市の取り組みについて、市の高齢介護福祉課に話を聞きました。

  1. 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化
  2. 地域包括ケアシステムの構築

     厚生労働省では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすために必要な支援体制「地域包括ケアシステム」を、2025年までに整えることを目指しています。これは、高齢者がこれまで生活してきた地域で安心して暮らし続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体で提供するものです。その実現に向けて、熊本市でも今年度、平成27年度~29年度を計画期間とする「第6期はつらつプラン」を策定し、在宅医療・介護の推進、認知症高齢者の支援、介護予防と健康づくり及び生活支援の推進などに重点的に取り組むこととしています。

    さまざまな費用負担の見直し

     現在、介護保険サービス利用の際には年収などにかかわらず利用者の1割負担となっていますが、平成27年8月から一部利用者の負担が増加します。具体的な基準として、合計所得金額160万円以上の方が2割負担でのサービス利用となります。また、高額介護サービス費の上限も引き上げられます。医療保険の高額療養費に合わせる形で、現役並み所得に相当する人がいる世帯では、これまでの3万7200円から4万4400円になります。
     介護施設での食費・居住費の負担額を減額する特定入所者介護(予防)サービス費も見直しが行われ、配偶者の所得、預貯金、非課税年金が勘案されます。配偶者が住民税課税者である場合は対象外となり、預貯金等については、単身の場合は1千万円を超えるとき、夫婦の場合は2千万円を超えるときは対象になりません。非課税の遺族年金、障害年金も審査の対象となります。熊本市では平成27年4月から、第1号保険料が13段階に多段階化され、低所得者の保険料軽減等を行っています。平成27年度~29年度の保険料の基準額は月額5700円になります。住所地特例も見直され、サービス付き高齢者向け住宅など対象となる施設が増加します。

  3. 「特別養護老人ホーム」入所は要介護3以上に
  4.  待機者が多い「特別養護老人ホーム」については平成27年4月から入所条件が設けられ、原則、新規入所は要介護3以上の人に限定されます。ただし、要介護1や2の人でも、やむを得ない事情で特別養護老人ホーム以外での生活が困難だと認められる場合には、特例的に入所することができます。

  5. 「要支援」のサービスは市町村独自の地域支援事業へ
  6.  「要支援」を対象とする全国一律の予防給付のうち、訪問介護と通所介護は市町村独自の介護予防・生活支援サービス事業として、新しい総合事業サービスに移行。訪問看護、福祉用具などは、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続します。なお、新しい総合事業の導入時期は市町村によって異なりますが、熊本市では平成29年度から移行する予定です。

  7. 生活支援体制がせいびされます
  8.  新しい総合事業の導入に併せて、生活支援コーディネーターと協議体の設置も制度化されます。熊本市では平成27年10月より、27カ所の地域包括支援センターごとに、情報共有・連携強化の場となる「協議体」と「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」1名を設置。地域のニーズと資源に目を向け、関係者のネットワーク化や生活支援の担い手の養成、ニーズとサービスのマッチングなどを行います。

    介護保険制度に関する相談は各市町村の窓口へ

     以上が2015年介護保険法改正の主なポイントとなりますが、ひとりひとり置かれた状況は異なります。「誰に相談したらいいか分からない」「自分が対象になるか知りたい」など、介護保険制度に関する相談がある方は、各市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。

<熊本市の介護保険関係相談窓口>

熊本市健康福祉子ども局 高齢介護福祉課
  TEL 096-328-2347
  FAX 096-327-0855

取材協力

熊本市健康福祉子ども局
高齢介護福祉課(熊本市HP)
http://www.city.kumamoto.jp/